![]() 税金が戻るケースを知っていますか?「医療費がかさんだ」、「マイホームを買った」−ときなどは要チェック!ケースによっては税金が戻ることもあります。「天引きだから、ノータッチ」、「夫任せ」なんていっていたら、損していることも。11月11日から17日までは「税を知る週間」。この機会に、賢く税金と付き合ってみませんか。 |
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一定の要件が あるから 購入の時、 確かめて |
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〈住宅借入金等特別控除〉 住宅ローンなどを利用してマイホームを新築、購入、増改築したとき、10年間控除が受けられる(2003年中に入居の場合)。 ただし など一定の要件にあてはまることが条件。住宅ローンなどの年末残高×1%(最高50万円、100円未満の端数切捨て)=控除額。戻る税金は、納めた所得税額が限度。 | |||
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別 荘 も 対 象 外 | ||||||||||
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![]() ※いずれの場合も定率減税(20%)が実施されていますので実際の還付税額は異なります。 | |||||||||||||||||||||||||
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このほか、特定の寄付をしたときや、年の途中で退職し、年末調整を受けていないときなどは所得税が戻ることがあります。申告書は、国税庁ホームページ |
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所得税の確定申告書作成コーナーから簡単に作成でき、印刷した申告書は税務署に提出することもできます。問い合わせは、税務相談室新潟分室025(224)3710、関東信越国税局ホームページ |
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