Lecture3 税金

税金が戻るケースを知っていますか?「医療費がかさんだ」、「マイホームを買った」−ときなどは要チェック!ケースによっては税金が戻ることもあります。「天引きだから、ノータッチ」、「夫任せ」なんていっていたら、損していることも。11月11日から17日までは「税を知る週間」。この機会に、賢く税金と付き合ってみませんか。
税金に詳しいミセス・ピンキー

マイホームを持った
一定の要件が
あるから
購入の時、
確かめて

〈住宅借入金等特別控除〉
 住宅ローンなどを利用してマイホームを新築、購入、増改築したとき、10年間控除が受けられる(2003年中に入居の場合)。

ただし

(1)住宅取得後6カ月以内に入 居し、引き続き住んでいる
(2)家屋の床面積(登記面積) が50m2 以上

など一定の要件にあてはまることが条件。住宅ローンなどの年末残高×1%(最高50万円、100円未満の端数切捨て)=控除額。戻る税金は、納めた所得税額が限度。
マイホームを買った
イラスト:4コマ

災害に遭ってしまった
〈雑損控除〉
 地震や火災、風水害などの災害や盗難によって住宅や家財などに損害を受けたとき、所得税の全部または一部を軽減できる制度。対象になる資産は、住宅や家具、 衣類など生活に通常必要な資産。

控除額は

(1)差引損失額(損害金額−保険金などによって補てん
  される金額)−総所得金額の10分の1
(2)差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円

(1)(2)のうちいずれか多いほうの金額が控除額。これに所得税率をかけたものが戻ってくる金額。



戻ってくると
とっても
うれしいわよ。
申告してみてね
家を建てたが・・・
イラスト:4コマ





医療費がかさんだ
〈医療費控除〉
 所得税を払っていて、家族みんなの1年間に負担した医療費合計が10万円を超えたら、確定申告で税金が戻る。所得が200万円未満の場合は、医療費が所得の5%を超えたら対象。
 1年間に支払った医療費−保険金などで補てんされる金額−10万円または所得金額の5%(どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高200万円)。これに所得税率をかけたものが戻ってくる金額の目安。税率は課税所得金額が330万円未満10%、330万〜900万円未満20%、900万〜1800万円未満30%、1800万円〜37%(2003年)
☆控除には、医師・歯科医師の診療代のほか、対象になるもの、ならないものがあります
対象になる
治療・療養のための医薬品の購入費
医療機関への交通費(バス代や電車代など。自家用車の ガソリン代は除く)や付き添い費用
診療や治療などを受けるために直接必要なものの費用(松葉づえ、義歯、6カ月以上寝たきりの場合のおむつ代など)
対象にならない
健康診断や美容整形の費用
大人の歯科矯正
疾病予防や健康増進などのための 医薬品、健康食品
申告に必要なもの 源泉徴収票、振込先の分かる書類(申告書の口座番号)、印鑑 忘れないでね
医療費を払った
イラスト:4コマ

※いずれの場合も定率減税(20%)が実施されていますので実際の還付税額は異なります。

このほか、特定の寄付をしたときや、年の途中で退職し、年末調整を受けていないときなどは所得税が戻ることがあります。申告書は、国税庁ホームページ
所得税の確定申告書作成コーナーから簡単に作成でき、印刷した申告書は税務署に提出することもできます。問い合わせは、税務相談室新潟分室025(224)3710、関東信越国税局ホームページ



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